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所得の少ない世帯、障害者世帯、要介護高齢者世帯(65歳以上)など、他の機関からお金を借りることができない場合に相談を受け、 経済的な自立と生活の安定のため、その使途に応じた資金の貸し付けを行っています。
なお、民生委員への相談が必要になります。
一時的に生活に困窮している世帯へ、その自立と生活意欲の助長を図るため、小口生活資金の貸し付けを行っています。